会則

 本協議会は、市民の市政参加による武蔵野方式により、地域住民の住民による住民のためのコミュニティづくりを目指します。
 生活環境(道路・緑化・地域改造)や、教育・文化・健康問題をみんなで考え話し合い、私たちの街として誇れる明るいまちづくりを進めましょう。
 そのために、私たち一人一人が集いに参加してまちづくりの担い手となりましょう。

(名称、所在地)
第1条 本会は、西部コミュニティ協議会(以下「協議会」)と称し事務所を、西部コミュニティセンター内に置く。

(構 成)
第2条 本協議会は、桜堤・境全域を対象としその住民をもって構成する。

(目 的)
第3条 本協議会は、地域住民相互の交流と文化・スポーツの諸活動を通じて明るく、豊かな街づくりを進めることを目的とする。

(事 業)
第4条 本協議会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
    (1)地域住民のコミュニティ活動に関すること。
    (2)コミュニティセンターの管理運営を行う。
    (3)その他目的達成に必要な事項。

(組 織)
第5条 本協議会は、総会・運営委員会・役員会をもって運営する。但し必要に応じて、専門部会を設けることが出来る。

(総 会)
第6条 総会は、地域住民全体を対象とし、年1回の定期総会及び必要に応じて、臨時総会を開く。
第7条 総会は、市報を通じて招集し、当日の参加をもって、議事を進行する。
第8条 総会は、次の事項を審議する。
    (1)事業報告・事業計画及び決算・予算並びに監査報告。
    (2)運営委員、監事及び役員の承認。
    (3)その他の提案事項

(運営委員)
第9条 運営委員は、第2条で規定される構成員より、運営委員会で選出し、総会で承認されるものとする。

(運営委員会)
第10条 運営委員会は、運営委員をもって構成される。
第11条 運営委員会は、必要に応じ、会長が召集する。
第12条 運営委員会は、次の事項を審議する。
    (1)総会に提案すべき事項。
    (2)第4条に定めた事項に関する必要な事項。
    (3)運営委員、監事および役員の人事に関する必要な事項。
    (4)運営要綱の制定・改訂に関すること。

(役員会)
第13条 本会は、その運営のために、次の役員を置く。
     会長1名、副会長4名、会計1名
    2 役員は運営委員で互選し、総会で承認するものとする。
第14条 役員会は、前条の役員をもって構成し、必要に応じ会長が招集し必要事項を審議する。
第15条 役員の任務は次の通りとする。
    (1)会長は、本協議会を代表し、会務を統括する。
    (2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。また、庶務全般の統括、事業、書記および会計事務を分担して担当する。
    (3)会計は会計事務を担当する。
    2 会長は、運営委員の中より、窓口担当者を任命する。

(監事)
第16条 本会は、監事2名を置く。監事は運営委員で互選し総会で承認するものとする。
    2 監事は会計及び事業の監査を行い、その結果を総会に報告する。

(議 決)
第17条 本協議会の会議の議決は、出席者全員の合意を原則とするが、止むを得ぬ場合は、出席者の過半数の賛成をもって成立する。

(役員及び監事の任期)
第18条 役員及び監事の任期は、2年とする。但し再任は妨げないが同一役職は3期までとする。
    2 補欠により就任した役員及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。

(会 計) 第19条 本協議会の会計は、武蔵野市よりの補助金及びその他の寄付金等をもって充てる。 第20条 本協議会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日をもって終わる。

(会則の改廃) 第21条 本会則の改廃は、総会の議決による。